債券の税金について
税金について(個人の場合)
- 2016年1月1日以降より利金、償還損益、譲渡損益は 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5.0%)の申告分離課税の対象となります。
- 金融所得課税の一体化の拡充に伴い、公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び 償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となります。
- 個人向け国債等は、「マル優」「特別マル優」の非課税貯蓄制度の適用を受けることができます。
2016年より債券の税金が申告分離課税に一元化されましたので、利子、譲渡損益及び償還損益について、株式や投資信託との損益通算が可能になります!