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2024-04-19 04:24:48

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マイナンバーのご提供猶予期間が2021年で終了いたしました

最終更新日:2022/4/20

2015/12/31以前に証券総合口座を開設されたお客さまへ 2021年でマイナンバーご提供の猶予期間が終了いたしました

当社へのマイナンバーご提供のお願い(2015/12/31以前に当社の証券総合口座を開設されたお客さまへ)

2015/12/31以前に当社の証券総合口座を開設されたお客さまで、当社へのマイナンバーのご提出が済んでいない方は、2022/1/1以降、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までにマイナンバーのご提供が必要です。
証券口座を開設している方は、税法上、マイナンバーの提供が義務付けられておりますので、お早めに当社へマイナンバーの通知をお願いいたします。

※ 2016/1/1以降に新たに証券口座を開設された場合は、猶予の対象となっておりません。

PDFです。新しいウィンドウで開きます。 マイナンバー(個人番号)・法人番号提供のお願い

法令(国税通則法)を活用した、証券保管振替機構を通じたマイナンバーの取得について

証券口座を開設している方は、税法上、マイナンバーの提供が義務付けられておりますので、2021年末までに当社へマイナンバーの通知をお願いいたしますが、一方で証券会社が証券保管振替機構を通じて、マイナンバーの提供を受けることができる措置が法令(国税通則法 ※注1)で定められています。
当社では、マイナンバーの提出期限後の2022/1/1以降にマイナンバー未提出(未告知)によりお取引への影響が懸念される等、当社内での一定の基準に該当する一部のお客さまにおきましては、お客さまの事務手続きの負担を軽減するため、この法令(国税通則法)を活用し、マイナンバーの取得を実施いたしました。これにより、マイナンバーをまだご提供いただいていないお客さまも猶予期間内に、ご自身で手続きをすることなく、ご提供いただいたとみなされます。ただし、前述の通り当社が証券保管振替機構を通じたマイナンバーの取得措置を実施したのは当社に口座をお持ちのマイナンバー未提出のお客さまのうち一部に限られますので、引き続きお客さまご自身でお早めにマイナンバーの提出手続きを実施いただくよう、お願いいたします。

  • ※注1
    国税通則法第74条の13の4第2項及び、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)
    第19条第11号の規定により、証券保管振替機構は証券会社に対してお客さまのマイナンバーを提供することが認められています。

当社にご提出頂いている氏名、住所等に変更はありませんか?

当社へのマイナンバーの通知をお願いいたしますとともに、当社にご提出いただいているお客さまの情報につきましても、合わせてご確認いただき、必要な方は各種お手続をお願い申し上げます。

何か変更された項目などございませんか?

  • 氏名は口座開設時とお変わりございませんか
  • 住所は口座開設時とお変わりございませんか
  • 国籍はご登録いただいておりますでしょうか。
  • ほか、基本情報に変更はございませんか
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