外国株式(米国株式・中国株式)の移管出庫サービス
SBI証券に保管されている外国株式(米国株式・中国株式)を国内の他の証券会社へお振替えいただけるサービスです。
必ずお読みください
- 移管先証券会社での口座開設が完了されている必要がございます。
- 特定口座から移管出庫される場合は、あらかじめ移管先証券会社で特定口座の開設が完了されている必要がございます。
- 無料でご利用いただけます。(移管先証券会社では費用がかかる場合がございます。)
- 移管先証券会社では、入庫のお取扱いを行っていない場合がございますので、あらかじめ移管先証券会社にご確認ください。
- 他の証券会社への外国株式の移管出庫は同一名義間のみ無料で受付けております。当社内での異名義移管の手続きの詳細はこちらをご確認ください。
- ※NISA預りで保有する商品は、他社への移管はできません。
- ※NISA預りの保有株式を移管する場合、事前に課税預り(特定預りもしくは一般預り)に移管することが必要です。課税預りへの移管手続き完了後、当社から他社への移管出庫書類をご返送ください。
NISA預りから課税預りに移管するお手続きは、こちらをご確認ください。 - ※一度課税預りに移管した銘柄は、移管先の証券会社でNISA預りとして保有することはできません。
【米株信用取引をご利用中のお客さま】
- 米国株式信用取引の代用有価証券は出庫の受付ができません。「外国証券移管依頼書」のご返送前に、お客さまご自身で代用有価証券から保護預りに振替いただくようお願いします。SBI証券にて書面を受領した際に代用有価証券となっていた場合には、不備として返却いたしますのでご注意ください。
- 出庫手続きが完了するまでの間、代用有価証券への振替は行わないようご注意ください。
- 「米国株式信用取引 自動振替設定」の各設定において、米国株式を振替対象に設定している場合、口座状況により代用有価証券への振替が実施され、出庫の受付ができないことがあります。出庫手続き完了までの間、米国株式が振替対象とならないよう設定の変更をおすすめします。
お手続きの流れ
SBI証券から移管先証券会社に移管したい銘柄が移管先証券会社での取扱銘柄であるかを
ご確認ください。
SBI証券から移管先証券会社に移管を希望する外国株式の銘柄が移管先証券会社の取扱銘柄であるかを移管先証券会社にお問い合わせください。
SBI証券に「外国証券移管依頼書」をご請求ください
「外国証券移管依頼書」を当社カスタマーサービスセンターにご請求ください。「外国証券移管依頼書」1枚につき、10銘柄までの移管が可能です。11銘柄以上の移管をご希望される場合は、送付を希望される「外国証券移管依頼書」の枚数をご指定ください。
なお、一日も早い移管完了をご希望される場合、お客さまご自身で必要書類を印刷することが可能なセルフ印刷もご利用いただけます。セルフ印刷をご利用される場合は、下記の「セルフ印刷書類」押下後に表示される「外国証券移管依頼書」のPDFファイルを印刷し、記入例に沿って必要事項をご記入ください。お客さまご自身で封筒をご用意いただき、ご記入いただきました「外国証券移管依頼書」を封入の上、返信用の宛名ラベルを貼り付けて、当社までお送りください。
※当社カスタマーサービスセンターにて「外国証券移管依頼書」を請求いただいた場合、住所/口座番号等の一部を印字して送付いたします。
SBI証券より「外国証券移管依頼書」を送付いたします
外国株式の移管出庫に必要な書類を当社から送付いたします。詳しくは、同封のご案内をご参照ください。
「外国証券移管依頼書」に必要事項をご記入のうえ、SBI証券にご提出ください。
「外国証券移管依頼書」に必要事項をご記入のうえ、SBI証券にご提出ください。SBI証券にて書類受領後、移管出庫の手続きを行います。 移管手続きが完了いたしますと、ログイン後の「外貨建商品取引サイト」の「口座管理」>「保有証券・資産」画面に移管出庫(株式数の減少)が反映されます。
- ※移管のお手続きには、お客さまの「外国証券移管依頼書」がSBI証券に到着してから通常7営業日程度を要しますが、海外休日等を挟んだ場合は追加日数を要します。
- ※移管終了後に売却をご希望されるお客さまは、その期間につきまして十分にご注意ください。
ご注意事項
- 特定預りの銘柄の一部の株数を他社に移管出庫することはできず、全株数を移管出庫していただくこととなります。
- 「外国証券移管依頼書」をSBI証券にて受領し、移管出庫作業中に移管予定の外国株式が売却注文中であった場合においても移管出庫を実行いたします。移管出庫が完了した時点で売却注文は無効となります。ただし、売却注文が約定された場合は移管出庫をキャンセルいたします。