贈与等による異名義移管のお手続き
異名義移管とは
重要
当社が必要と判断した場合には、贈与者様(出庫者)、または受贈者様(入庫者)へ直接ご連絡を行い、ご関係・贈与する目的・理由等をお聞かせいただく場合があります。贈与する目的・理由が不明瞭な場合、異名義口座において繰り返し行う移管、利益相反の疑いがある場合等は、当社審査判定にて振替処理をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。
贈与等により、お客さまの口座から他のお客さま(受贈者)の口座に保有証券を移管することを異名義移管といいます。異名義移管には、当社に開設しているお客さまの口座から当社に開設している受贈者様(入庫者)の口座に移管する方法と、当社に開設しているお客さまの口座から他の証券会社に開設している受贈者様(入庫者)の口座に移管する方法があります。
サービス対象
商品 |
移管先 |
|
---|---|---|
当社→当社 |
当社→他社 |
|
証券保管振替機構で取扱いのある国内上場株式(ETF・ETN・REIT・証券投資法人・単元未満株を含む)、 |
◯ |
◯ |
投資信託 |
◯ |
△ (下記「ご注意事項」をご確認ください) |
国内債券(利付国債・個人向け国債・一般債) |
◯ |
△ (下記「ご注意事項」をご確認ください) |
外国株式、外国債券、外国投資信託 |
◯ (米国株式信用取引をご利用中の方は、必ず下記「ご注意事項」をご確認ください) |
× |
- ※本サービスは個人/法人のお客さまでご利用いただけます。
- ※商品毎の「ご注意事項」を本ページの最後に記載しておりますので、併せてご確認ください。
お手続きの流れ
異名義移管に必要な書類をご請求ください。
異名義移管に必要な書類を当社カスタマーサービスセンターにご請求ください。 (ダイレクトコース及びIFAコース、対面コースでお取引をされている場合には、各取扱店までご請求ください。 )
- ※贈与(出庫)するお客さま宛に書類を送付しますので請求受付については贈与者様(出庫者)から ご連絡をお願いいたします。
- ※商品毎、また、預り区分が一般預りであるか特定預りであるかにより、必要書類が異なります。必要書類のご請求時には、お客さまのお預りの商品やどの預り区分を移管するかをお申し出ください。
当社から必要書類を送付いたします。
異名義移管に必要な書類を当社から贈与者様(出庫者)宛に送付いたします。詳しくは、同封のご案内をご参照ください。
必要事項をご記入後、書類をご返送ください。
必要な書類を当社にて受領後、お預りの移管が完了するまで1週間程度かかります。ご送付の際は、記載内容をご確認の上、ご返送をお願いいたします。
移管手続き終了後、お客さまに受入書類の控えを送付いたします。
移管手続きが完了すると、当社からお客さまに受入書類の控えを送付いたします。また、移管手続きが完了すると、お客さまの保有証券一覧から預りが消え、その後、受贈者様(入庫者)口座の保有証券一覧に反映いたします(他の証券会社への移管の場合には移管先の受贈者様(入庫者)の証券口座へ反映いたします) 。
ご注意事項
- 異名義移管(出庫)の手続きでは所定の手数料を頂戴しております。詳細はこちらをご確認ください。
- 個人のお客さまの場合、贈与等税法上の手続きが発生する場合もございますので、その場合についてはお客さまご自身でのお手続きをお願いいたします。贈与税に関しては最寄の税務署または税理士等へご確認をお願いいたします。
- 受贈者の当社または他の証券会社の口座開設がお済みでない場合は移管できません。
- 当社から他の証券会社に移管の場合は移管先でのお取扱いをご確認ください。
- 移管手続き開始後の取消や売却注文は受付できかねます。
- 受贈者様(入庫者)が未成年の場合は、贈与者以外の親権者様または特別代理人様が受贈者様(入庫者)の住所・氏名欄の下に住所、氏名等の記載、および捺印をする必要があります。
- 贈与者様(出庫者)が未成年、受贈者が親権者の場合には、利益相反関係にあたるため、贈与者である未成年には特別代理人の選任が必要です。
- 異名義口座への移管については、贈与者様(出庫者)、または受贈者様(入庫者)へ、具体的な目的・理由等をお電話にて直接ご確認させて頂く場合があります。
- 異名義口座において、繰り返し贈与し合う等、本来の贈与目的と齟齬があると認められる場合などには、当社の判断により移管をお断りする場合があります。
【国内上場株式・転換社債型新株予約権付社債】
- 非ほふり銘柄・上場廃止銘柄の異名義移管は受付しておりません。
- 上場廃止が決定した整理銘柄でも異名義移管は可能ですが、取引所最終売買日までに手続きが完了しないと、ご売却はできませんのでご注意ください。なお、上場廃止後の異名義移管は受付しておりません。
- お客さまの一般預りの商品を受贈者様(入庫者)の一般預りに移管することができます。
- お客さまの特定預りの商品を受贈者様(入庫者)の特定預りに移管することは贈与のみ可能です。
- お客さまの一般預りの商品を受贈者様(入庫者)の特定預りに移管することは当社内でのみ可能です。
- 貸株サービスをご利用のお客さまで、株券を異名義移管される場合は、出庫の書類をご提出(当社へ郵送)される前に、あらかじめお客さまご自身で当社WEBサイトより当該銘柄の返却のお手続き(注1)をお願いいたします。16:30頃までに返却指示をいただいた場合は、その2営業日後に返却が完了いたします。なお、書類審査時に、異名義移管される当該銘柄が貸出中となっている場合には、当社にて当該銘柄を全数量返却後(信用口座の場合は移管数量返却後)に移管処理をいたしますので、通常より完了までの時間を要します。当社にて当該銘柄を全数量返却(現物口座の場合)を行った場合、移管完了後に当社では貸出指示は行いません。したがいまして特定口座間または一般口座間で一部移管(注2)した後、 再度当該銘柄を貸出する場合は、お客さまご自身で貸出設定を「貸出する」に変更いただく必要がございます。
移管手続き処理完了前に貸出設定を「貸出する」に変更された場合、お申し込みの停止・もしくはご希望の数量が貸出されない場合がございますので、手続き処理が完了(注3)するまでは、当該銘柄の貸出設定は行わないよう十分にご注意ください。
また、信用取引をされているお客さまにおかれましては、移管手続き時点で委託保証金が不足していた場合、移管を受付できない場合がございます。(注1)現物口座のお客さまは「口座管理」>「口座(円建)」>「貸株」>「貸株残高」画面の当該銘柄の「詳細」ボタンを押下いただき、「貸出設定」にて「貸出しない」に設定をご変更ください。信用口座のお客さまは「口座管理」>「口座(円建)」>「貸株」>「貸株振替」画面内の振替先指定より「信用代用へ振替」を選択の上、当該銘柄の振替株数を入力してお振替ください。(注2)「一部移管」には、手続き処理中の実処理日に買付・入庫された場合等が含まれることとなります。(注3)お申込み手続き処理の一定時点から画面上の対象数量が表示されなくなりますが、手続き処理完了とはなりません。 - 一部数量の贈与については、受贈者様(入庫者)口座の当社特定口座において当該贈与株式等を保有していない場合に限ります。(一部数量の贈与については、当社内の移管、他の証券会社への移管のいずれも可能です。但し、受贈者様(入庫者)口座において、当該贈与株式等を保有している場合は、贈与者様(出庫者)口座の当該贈与株式等を全て移管する必要がございます。)
- 当該贈与株式等の決算期、年末年始、3月・9月の決算が集中する月末(数日間)等でお手続きできない期間がございます。
- 贈与者様(出庫者)が信用取引をご利用のお客さまの場合、移管対象株式等の代用有価証券(現金換算)の出庫は出金可能額の範囲内でご依頼をお受けする事ができます。
【投資信託】
- 当社から他の証券会社に移管の場合は移管先でのお取扱いをご確認ください。
- 一部数量の贈与については、受贈者様(入庫者)口座の当社特定口座において当該贈与投資信託を保有していない場合に限ります。(一部数量の贈与については、当社内の移管、他の証券会社への移管のいずれも可能です。但し、受贈者様(入庫者)口座において、当該贈与投資信託を保有している場合は、贈与者様(出庫者)口座の当該贈与投資信託を全て移管する必要がございます。)
- 累積投資契約が付されている投資信託(再投資コース)の場合、投資信託説明書(目論見書)を郵送にてお送りいたします。投資確認書が同封されている場合は、お手数ですが返信用封筒にてご返送ください。
【国内債券(利付国債・個人向け国債・一般債)】
- 当社から他の証券会社に移管の場合は移管先でのお取扱いをご確認ください。
【外国株式・外国債券・外国投資信託】
- 受贈者様(入庫者)の当社口座において、あらかじめ外国株式取引口座、または外貨建商品取引口座をご開設いただく必要があります。
- 米国株式信用取引の代用有価証券銘柄については異名義移管の受付はできません。書類返送前に、お客さまご自身で代用有価証券から保護預りに振替いただくようお願いします。
- お手続きが完了するまでの間、代用有価証券の振替は行わないようご注意ください。
- 「米国株式信用取引 自動振替設定」の各設定において、米国株式を振替対象に設定している場合、口座状況により代用有価証券への振替が実施され、異名義移管の受付ができないことがあります。お手続き完了までの間、米国株式が振替対象とならないよう設定の変更をおすすめします。
- 一部数量の贈与については、受贈者様(入庫者)口座の当社特定口座において当該贈与株式等を保有していない場合に限ります。(一部数量の贈与については、当社内の移管、他の証券会社への移管のいずれも可能です。但し、受贈者様(入庫者)口座において、当該贈与株式等を保有している場合は、贈与者様(出庫者)口座の当該贈与株式等を全て移管する必要がございます。)
異名義移管に関するお問い合わせ
お問合せ先はこちら
- ※ダイレクトコース及びIFAコース、対面コースでお取引をされている場合には、各取扱店までお問い合わせください。