平成20年3月31日改訂
株式会社SBI証券
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。ただし、別に定める場合には、お客様からの指示の有無に係わらず、当該銘柄が上場している金融商品取引所市場への注文の取次ぎ等はお受けできません。取次ぎをお受けできない具体的な内容は、当社WEBサイト (http://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
1. 対象となる有価証券
(1) |
国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 |
(2) |
グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」 |
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し、上記1.(2)を除き、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。
(1) |
上場株券等 当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取次ぐこととし、PTS(私設取引システム)に関する約款等に定める方法によるPTSへの取次ぎを除き、取引所外売買の取扱いは行いません。
1) |
お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場またはPTSに関する約款等に定める方法によってPTSに取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、PTSへの取次ぎのご指示が無い限り、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。 |
2) |
1)において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a)上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
(b)複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、株式会社東洋経済新報社が発行する最新の『会社四季報』の対象銘柄の株価欄に採用されている市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取次ぎます。ただし、最新の『会社四季報』発刊後に複数の金融商品取引所市場に同時に新規公開した上場株券等及び単独上場から重複上場になった上場株券等については、次回の『会社四季報』に掲載されるまでの間、東京証券取引所、大阪証券取引所、ジャスダック証券取引所、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット - 「ヘラクレス」、その他の取引所の順で金融商品取引所市場に取次ぎます。
なお、繰越注文等のお取扱いを考慮する必要があるため、具体的な金融商品取引所市場の変更のタイミング等につきましては、当社WEBサイト (http://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
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(2) |
取扱有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄) 当社では、原則として、当社が取扱いを指定した取扱有価証券の銘柄についてのみ注文をお受けいたしております。ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。 |
3. 当該方法を選択する理由
(1) |
上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 |
(2) |
取扱有価証券
当社が、原則として取扱いを指定した取扱有価証券の銘柄についてのみ注文をお受けするのは、当該銘柄の内容ならびにそのリスクについて、当社が予め当該発行会社を調査し、なおかつ目論書等によってお客様に十分な説明をさせていただき、ご理解いただく必要があると考えているからです。ただし、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。 |
4. その他
(1) |
次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
1) |
お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた内容で当社が合意した執行方法 |
2) |
投資一任契約等に基づく執行(当社が合意した場合に限ります。)
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法 |
3) |
取引約款等において執行方法を特定している取引
当該執行方法 |
4) |
単元未満株等の取引
単元未満株を取扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
なお、1株に満たない株については、取扱いしておりません。 |
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(2) |
システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 |
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。