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2024-05-01 19:14:34

ホーム > サービス案内 > 証券税制と確定申告 > 国内株式の税制

国内株式の税制

課税方法および税率

国内株式にかかる税金の課税方法や税率は、株式の売却・決済時と配当金とで異なります。

項目 所得 課税方法 税率 補足
現物取引 売却
(譲渡)
譲渡 所得 申告分離課税 利益に対して
所得税15.315%
住民税5%
配当金 配当 所得 源泉徴収 配当金額に対して
所得税15.315%
住民税5%
支払い時に税金を徴収しているため、確定申告不要
総合課税 他所得と合算して計算
(累進課税) 15〜55%
「配当控除」の適用が可能ですが、確定申告が必要となります。
申告分離課税 利益と配当の通算利益に対して 所得税15.315%
住民税5%
株式等の損益と通算することができますが、確定申告が必要となります。
信用取引 信用建玉決済 譲渡 所得 申告分離課税 利益に対して
所得税15.315%
住民税5%
信用配当落ち 調整金 譲渡 所得 申告分離課税 利益に対して
所得税15.315%
住民税5%
株式の譲渡と同様、”譲渡所得”として扱います。
  • ※所得税15.315%の表記は、2037年12月末までの復興特別所得税(2.1%)が上乗せされています。

売却(譲渡)にかかる税金現物取引

基本的な考え方

株式の売却(譲渡)にかかる税金は、お客さまが売却(譲渡)した際に利益が出ている場合にかかります。

■税金がかかるケース(利益が発生)

例えば、

■税金がかからないケース(損失が発生)

例えば、

複数回に分けて購入していた場合

例えば、

  • ※平均取得単価を使用して計算した場合

配当金にかかる税金現物取引

配当金受取時の考え方(源泉徴収)

配当金は、支払われる際に税金が引かれてお客さまに支払われます。(源泉徴収)

例えば、

発行会社より、配当金100,000円が支払われたとすると、
配当金額100,000円に対して20.315%の税金が徴収されます(100,000円×20.315%=20,315円)

したがいまして、お客さまとしては、79,685円(=100,000円-20,315円)受け取ることができます。

受け取った配当金を確定申告する必要がありますか

すでに税金は引いてお支払いしてますので、原則確定申告不要ですが、確定申告により株式等の損失との通算ができたり、配当控除の適用を受けることができる場合があります。
適用をする場合は、以下”申告分離課税※”または”総合課税”での確定申告が必要です。

  • ※申告分離課税での申告の場合、一定の条件を満たすことで確定申告は不要となります。
  • ”申告分離課税”を選択

    ・株式等の売買で発生した損失と配当金の損益通算ができます。

    ・条件を満たせば、確定申告は不要となります。

  • ”総合課税”を選択

    ・他の所得と合算して税金計算ができます。

    ・配当控除の適用を受けることでができます。

【申告分離課税】配当金と株式等の売買の損失の通算する条件を満たせば確定申告不要

配当金は原則、全額利益としてみなされていますが、株式等の売買において、損失を出している場合は、
配当金の利益分売買による損失分損益通算することができます。
⇒損益通算することで、配当金に対して徴収された税金の一部、または全部が還付されます。

例えば、

■確定申告不要なケース

以下の条件を満たしている方は、株式等の売買の損失と配当金の通算は、SBI証券が行いますので、確定申告不要です。

1.”特定口座(源泉徴収あり)”で取引されている
2.配当金の受取方法を”株式数比例配分方式”としている

  • ※損益通算の対象となる損失は、特定預りでお取引いただいている分となります(一般預りでのお取引、特定口座対象外の商品は通算できかねます)。

【総合課税】配当控除の適用をご検討のお客さま確定申告要

配当控除とは、お客さまに配当金が支払われる前に、発行会社での法人税も課税されており、この法人税とお客さまに支払う際の所得税との二重課税を調整できる制度となります。

メリット ・一部徴収された税金が控除されます。
ただし、お客さまの総所得によっては、二重課税分を控除しても全体の税額は上がっている場合もあります。
デメリット ・”総合課税”での確定申告が必要なため、株式等の損益との通算ができなくなります。

信用建玉決済にかかる税金信用取引

基本的な考え方

信用取引は、建玉ごとに精算を行いますので、現物取引のように複数回に分けて取引いただいいても、あくまで建玉ごとに損益を計算いたします。

例えば、

現引/現渡を行った場合

現引とは買い建玉を現物で買い取ることで、現渡とは売り建玉を保有している現物株式で精算することです。

現引/現渡 概要 譲渡の発生有無
現引 ・買い建玉に対する決済方法の1つです。
・建玉金額分の買付余力が必要です。
なし
現渡 ・売り建玉に対する決済方法の1つです。
・同銘柄の現物株式を保有している必要があります。
あり
(現物売却と同様の扱い)

配当落ち調整金にかかる税金信用取引

ある銘柄の配当金権利付き最終日を跨いで権利落ち日まで当該銘柄の信用建玉を保有していた場合、配当落ち調整金の受取、または支払いが発生します。
売買の別で受払いが変わりますので、ご注意ください。
また、通常の配当金とは異なり、配当落ち調整金は”譲渡所得”となりますので、株式の売買による損益等との通算が可能です。

■買建玉を保有していた場合(配当落ち調整金の受取)

配当金額から15.315%の源泉徴収税額相当分を控除した後の金額(配当金×84.685%)が、譲渡益としてお客さまの口座に入金されます。

発行会社より、配当金100,000円が支払われたとすると、
配当金額100,000円に対して源泉徴収相当額15.315%を控除した金額(100,000円-15,315円=84,685円)が受け取れます。
なお、上記金額は譲渡益となりますので、取引による売買損益と通算して税金計算いたします。

■売建玉を保有していた場合(配当落ち調整金の支払)

配当金額から15.315%の源泉徴収税額相当分を控除した後の金額(配当金×84.685%)が、譲渡損としてお客さまの口座から出金されます。
ただし、一般信用の売建玉については、源泉徴収税額相当分の控除せず、配当金満額分が譲渡損となります。

発行会社より、配当金100,000円が支払われたとすると、配当金額100,000円に対して源泉徴収相当額15.315%を控除した金額(100,000円-15,315円=84,685円)をお客さま口座より出金いたします。
なお、一般信用で売建てをされていた場合には、源泉徴収相当額の控除は行われず配当金額100,000円満額を配当落ち調整金としてお支払いいただく必要があります。

損失を出した場合どうすればいいの?(繰越控除)

損失に対して、税金が発生することはありませんので、お客さまに手続きいただくことはありませんが、
翌年以降に損失を繰り越すことで、翌年以降利益が発生した場合でも繰り越した損失と損益通算ができる制度があります。

【繰越控除】最大3年間、損失を繰り越すことができる確定申告要

当年で損失が発生した場合、確定申告をすることで最大3年間損失を繰り越すことができます。
なお、繰越控除を適用する場合には、毎年確定申告が必要です。

(例)当年の損失合計が▲900万円(=売買の損失▲1,000万円+分配金100万円)となった場合

本来翌年以降で利益が出ているので、税金がかかりますが、当年の損失(▲900万円)を繰り越すことで、翌年以降の損益と通算することができ、損失繰越を行っていなければかかるはずだった税金がかからなくなります。

損益の確認方法

損益の確認方法は、お客さまの取引された口座によって異なります。

取引された口座 損益の確認 画面
特定口座
(特定預り)

・損益の計算はSBI証券で行います。

・右記「譲渡益税明細」画面にて、損益の確認が可能です。

譲渡益税明細
特定口座
(一般預り)

・損益の計算は行っておりませんので、損益はご自身で計算いただきます。

・右記「約定履歴」画面で各取引ごとの明細をご確認いただくか、取引の都度発行している取引報告書でご確認ください。

約定履歴
一般口座
NISA口座

・2024年から開始した「新NISA」と、2023年までの「旧NISA」とで確認できる画面が異なります。

新NISA損益

旧NISA損益

よくあるご質問

Q

国内株式の譲渡に対する税金の取り扱いはどうなりますか? 新しいウィンドウで開きます。

Q

個人の配当金に対しての税金について教えてください(税率・配当控除・個人の大口株主など) 新しいウィンドウで開きます。

ご注意事項

  • 情報の内容については万全を期しておりますがその内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についても当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。
  • 税務上のご相談・助言等は、税理士にお願いいたします
    お客さまの個別資産状況に関する税務のご相談は、税理士法によりお答えすることができませんので予めご了承ください。
  • 特定口座制度および各種税制等は、今後変更される可能性があります
    最終的な判断および決定は、お客さまご自身の責任でお願いいたします。
  • 税制等の詳細につきましては所轄の税務署にご確認ください
    税務当局が現行法令について本項で述べた取扱いとは異なる解釈をし、取扱いが上記と異なる可能性があります。
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