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2024-12-04 21:16:25

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2023年までのNISA(旧NISA)

2024年からはじまる新しいNISA 今までのNISAはどうなるの?

旧NISA制度は2023年末で終了しました。

2024年から「新しいNISA」がはじまりました。新NISAの詳細はこちらをご確認ください。
なお、2023年末までの現行の一般NISA枠120万円またはつみたてNISA枠40万円を使って投資した商品は、「新しいNISA」における非課税保有限度額(1,800万円)には含まれません。

2023年までのNISAをおさらい

NISAは資産形成の強い味方。通常は株式や投資信託などの売買益や受け取った配当・分配金等の利益に対して、20.315%の税金がかかりますが、NISAは非課税なので、利益を丸々受け取ることができます。

各制度の詳細をチェック!

2024年以降、2023年までのNISA制度ってどうなるの?

現行のNISAは2023年末で終了し、新規に買付することはできなくなりますが、買付した商品は2024年以降も非課税期間終了まで保有できます。(現行NISAの残高は新しいNISAの生涯非課税限度額(1,800万円)には含まれず、別カウントになります。)現行NISAは新しいNISA枠へ持ち越すこと(ロールオーバー)はできないので、非課税期間の間に売却するか、非課税期間経過後に課税口座へ払い出しをするかを選ぶ必要があります。

なお、払出し時の取得価額は非課税期間満了時の年末最終営業日時点の時価(終値等)となります。

またジュニアNISAは2024年以降、年齢や事由に関わらず、保有している商品の払出しや預り金の出金が非課税で行えるようになります。なお、非課税で払出しを行う場合、一部のみを払い出すことはできず、ジュニアNISAで保有する全てのお預りを払出した上で、ジュニアNISA口座は廃止となります。

2024年以降のジュニアNISAについて

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NISAのご注意事項

次に掲げる事項は、それぞれ2024年以降のNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)のことをいいます。

  • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • リスク及び手数料について
    SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
  • 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。
    NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。
  • NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。
    SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。 ※SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。

  • 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
    年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。 投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
  • 損失は税務上ないものとされます。
    NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • 出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
    出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。
  • つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
    つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
  • つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
    つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
  • NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。
    NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。

2023年までのNISA・つみたてNISAのご注意事項

ジュニアNISAのご注意事項

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